柳井市議会 2022-12-07 12月07日-02号
この過疎地域となる要件を規定する過疎法は、昭和45年に、過疎地域対策緊急措置法が時限立法としてスタートして以降、10年ごとに新しい過疎法が施行されて、今日に至っております。 現行法である過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、過疎地域の役割、課題、目指す姿を前文で明らかにするとともに、その目的を過疎地域の持続的発展としております。
この過疎地域となる要件を規定する過疎法は、昭和45年に、過疎地域対策緊急措置法が時限立法としてスタートして以降、10年ごとに新しい過疎法が施行されて、今日に至っております。 現行法である過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、過疎地域の役割、課題、目指す姿を前文で明らかにするとともに、その目的を過疎地域の持続的発展としております。
本議案につきましては、大きくは2点ございまして、1点目は、これまでの半島振興法に掲げる事業者が、税制優遇措置が適用できる場合を対象としていたものに加えまして、過疎法などによる税制優遇措置が適用できる場合も、柳井市企業立地促進条例におけます奨励金の交付対象事業者として申請することができるように、定めるための所要の改正を行うものでございます。
さて、6月議会では、最初に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(第5次新過疎法)でありますが、この法律の施行による一部過疎卒業に伴う今後の鹿野地域の過疎対策について、2番目に、被災想定区域内にある公共施設について、3番目に、本市の入札制度改革についての3件を質問いたします。
◎財政部長(道源敏治君) 新過疎法において、鹿野地域が新たな要件に該当しない場合の影響ということでございます。 過疎対策事業債は、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法によりまして、過疎地域に指定された市町村の事業の財源として発行が認められているものであります。充当率が100%、元利償還金の70%が普通交付税で措置されるという非常に有利な財源であります。
来年3月末で現行の過疎地域自立促進特別措置法──いわゆる過疎法が失効となります。現行の過疎法におきましては、本市の徳地地域と阿東地域が山口市の一部過疎地域として指定を受け、これまで過疎対策事業債──いわゆる過疎債をはじめとする有利な財源を下に各種の施策が講じられ、過疎地域の振興が図られてきているものと認識をしております。
これは過疎問題懇談会の資料なのですけれど、現行の過疎法の期限が2021年3月末で終わると。2020年前半をめどに、新たな過疎対策の理念、対象地域の在り方、施策の視点、支援制度の在り方等について提言を行う予定ということになっていますので、そこで、これまでの過疎対策の成果と課題ということで、人口減少と少子化・高齢化、人口減少率の拡大、高齢者比率の上昇と若者比率が低下していると。
地域振興法には、略して表現しますが、過疎法、特定農山村法、山村振興法、半島振興法、離島振興法があり、農林水産省の農業地域類型区分によりますと、山間農業地域は林野率80%以上、耕地率10%未満、中間農業地域は林野率50%から80%、耕地は傾斜地が多いとしておりまして、いわゆる農業地域の視点で指定されたようであります。阿知須地域も、ついに中山間地域。
また、こうした取り組みは、過疎債等の有利な財源を活用して積極的に進めてまいりたいと考えております中、令和2年度末にいわゆる過疎法が期限を迎えますが、引き続きの過疎対策を全国市長会等を通じまして、国等にしっかりと要望してまいりたいと思っております。
また、鹿野地区におきましては、事業の実施に当たり、有利な財源である過疎債の活用も可能ではありますが、現行の過疎法が令和2年度末をもって失効し、あわせて、現在の周南市過疎地域自立促進計画の計画期間が終了いたします。
新たな過疎法の制定に関するものでありますが、御承知のように、過疎関係の法律が令和3年3月末をもって失効するような運びになっております。長門市として自主財源が非常に少ない中で、市民生活には死活問題となり得ると考えます。したがって、この過疎法については、失効後も同じような法律を制定されるように要望するものでございます。 以下、読み上げて御提案を申し上げます。
山口市内の阿東、徳地地域は過疎地域指定になっておりまして、この地域に住む人々の暮らしを支える生命線である現行過疎法が2020年度末で失効いたします。過疎は御案内のように、戦後における高度成長に伴いまして、農村から新規学卒者を中心として、若者をどんどん都会へ送り出してまいりました。
山口市におかれましても、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法に基づき過疎地域自立促進計画を策定され、人口減少や高齢化に対応するための各種の事業が徳地、阿東地域において実施されているところでございます。
まず、進捗状況についてでありますが、過疎地域については、昭和45年以来、4度にわたり制定された時限立法により、人口減少の著しい地域に対する各種対策が講じられてきましたが、現行の過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法は、平成32年度末がその期限となっております。
まず、(1)通称「過疎法」に基づく過疎債は、旧鹿野町時代から鹿野地域のインフラ整備や施設建設などに有利な起債として活用されてきた財源であります。この過疎法は、社会情勢や東日本大震災からの復興を考慮され、これまで延長を繰り返されてきた経緯があります。しかし、この法律は時限立法であり、現行法の有効期限は平成32年度末であります。
1970年に過疎問題を解決するために過疎法が制定されました。以来、40年間で約90兆円が投下されておりまして、現在も過疎法は続いているわけであります。
内容におきましては、昭和45年に過疎法というのが制定されて以後40数年間、旧大畠町時代から今日の柳井市に至って、同じ1つの指定された場所、大畠地域だけ、面積は約12km2、そして同じ財源、過疎債という財源、そして同じ目的、過疎地域自立促進ということで、過疎地域を自立をしてほしい、元気にしてほしいという目的を持った事業、同じ場所に同じ財源を使って、同じ目的で40数年間やっているにもかかわらず、大畠地区自立
今後の対応、過疎法で言うところの生産機能で言えば、農林漁業など過疎地域の特性をいかに生かすかという点が大切です。行政の上から目線でない取り組みでいかに実行グループを育成するかが鍵となりますが、こうした産業、農林漁業の困難の原因という点ではTPPをめぐる動向など、国内生産を停滞させるという姿勢の問題のみならず、国の農政の責任が極めて重大です。
この過疎法に基づきまして、市町村は、過疎地域自立促進計画を策定いたしまして、各種の対策を講じることになっているところでございます。これによりまして、市町村は、過疎地域の自立促進のための有利な地方債の発行が認められるなどの財政支援が受けられることとなっておりまして、本市におきましては、徳地、阿東地域が過疎地域に指定をされているところでございます。
決してお金があったわけではないと思いますが、山村振興法による国の施策や過疎法による過疎債の活用などにより、先人の行政マンが鋭意努力され、住民とともに農林業のまちづくりをしてきたのだと思います。 こうしたことから、合併時にはファンタジアファーム構想があり、人口減少社会を乗り切るためには、その考え方を合併と同時に進める必要があったと思います。
過疎という言葉につきましては、今から約50年前、お隣の島根県、当時の旧美濃郡匹見町の大谷武嘉町長が、昭和40年代に急激な人口流出に陥った町の状況を過疎という言葉を使用し、国会で切実に町の状況を訴え、過疎対策の立法化を働きかけ、過疎地域対策緊急措置法、いわゆる過疎法の成立に貢献された大谷武嘉さんが使った言葉であります。